最高裁判所第二小法廷 昭和39年(オ)328号 判決
上告人
河村沢治
右訴訟代理人
高岡次郎
被上告人
前田宗雄
被上告人
前田志づ
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人高岡次郎の上告理由第一点について。
不法行為における過失相殺については、裁判所は、具体的な事案につき公平の観念に基づき諸般の事情を考慮し、自由なる裁量によつて被害者の過失をしんしやくして損害額を定めればよく、所論のごとくしんしやくすべき過失の度合につき一々その理由を記載する必要がないと解するのが相当である。
そして、原判決は、その認定した事実のもとにおいて、被害者前田睦弘に過失がある旨を判示したうえ、過失相殺により損害額を約三分の二に減じたのであつて、原判決には、所論のごとき違法のかどは見当らない。
所論は独自の見解として排斥を免れない。
同第二点について。
生命保険契約に基づいて給付される保険金は、すでに払い込んだ保険料の対価の性質を有し、もともと不法行為の原因と関係なく支払わるべきものであるから、たまたま本件事故のように不法行為により被保険者が死亡したためにその相続人たる被上告人両名に保険金の給付がされたとしても、これを不法行為による損害賠償額から控除すべきいわれはないと解するのが相当である。
したがつて、損害額の算定に当つてこれを控除しなかつた原判決の判断は正当であつて、これと異なる所論は、独自の見解として排斥を免れない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(裁判長裁判官奥野健一 裁判官山田作之助 草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外)
上告理由<省略>